中小企業診断士制度の制定について

そもそも中小企業とは、どんな会社のことを言うのでしょうか。

日本の場合は、中小企業基本法という法律にその定義が書かれています。それによれば、業種によって若干の違いはあるものの、資本金(会社の元手)と従業員数が少ない企業を中小企業と定義しています。

現在では、会社のうち99%が中小企業で、そこで働く人も全体の70%弱にのぼっています。そんな中、小企業もかつてはいずれは淘汰されるべき不完全な存在だと見なされていました。しかし、小さな町工場のような会社でも、世界一の技術を持っている、なんてことは珍しくありません。

有名な大企業も、中小企業が支えています。中小企業は、わが国の経済においてかかすことのできないものになっているのです。

そこで、政策的にも中小企業基本法、中小企業支援法などの法整備が進み、中小企業庁をはじめ、中小企業金融公庫などの機関も設立・設置されてきました。それとともに、中小企業の経営改善を行っていく専門家として中小企業診断士制度が制定されました。

もともとは、都道府県などが直接行う診断・助言を担うための資格制度でした。その制度はすでに廃止されていますが、中小企業診断士は、民間の経営コンサルタントとしての活躍が期待され、現在まで試験制度も大きく変化しながら続いており、今に到っているのです。

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